障害者施設等通所費用助成
我孫子市に住む方や我孫子市援護の方を対象として、障害者施設や福祉作業所等に通所する場合にかかる交通費を助成します。
対象者
障害者施設(生活介護・自立訓練・就労継続支援・就労移行支援・地域活動支援センター)へ通所のために、鉄道、路線バス、自動車、自動二輪又は原付自転車を利用する方
ただし、生活保護を受けている方を除きます。
また、施設外就労をしており、直接自宅等から施設外就労先へと通勤している場合は対象となりません。
助成額・助成のルール
- 鉄道・バス利用における1日あたりの助成金額は往復普通運賃の半額です。ただし、バス利用は乗車区間が1キロ以上ある場合に限ります。
- 自家用車等を利用する場合は、原則2キロ以上の距離がある場合に、距離に応じて助成します。詳細は以下の表をご覧ください。
- 助成には一か月あたり5,000円の上限があります。
- 複数の通所先に対しても助成します。ただし、一日一か所までです。
通所距離(片道) | 自家用車 | 原付(自動二輪を含む) |
---|---|---|
2キロ未満(重度障害の場合に限る) | 50円 | なし |
2キロ以上4キロ未満 | 100円 | 25円 |
4キロ以上6キロ未満 | 150円 | 38円 |
6キロ以上8キロ未満 | 200円 | 50円 |
8キロ以上10キロ未満 | 250円 | 63円 |
10キロ以上 | 10キロ未満の算定方法に | 自動車を利用した場合の |
支給月
対象月 | 支給月 |
---|---|
4月から9月 | 11月 |
10月から3月 | 5月 |
※通所開始から一か月を過ぎて申請された場合は、申請日からの通所費用を助成します。
申請について
我孫子市障害者施設等通所費用助成申請書(Word:22KB)
申請書をご記入の上、障害者支援課までご提出ください。申請書は障害者支援課の窓口にもあります。
- 新規申請の場合は、口座の分かるものの写しも併せてご提出ください。
- 施設からの交通費支給がある場合は、それがわかるもの(雇用契約書等)の写しも併せてご提出ください。
- 申請内容に変更が生じた場合は、変更申請を障害者支援課までご提出ください。口座変更の場合は、口座の分かるものの写しも併せてご提出ください。
