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障害者施設等通所費用助成

登録日:2025年7月17日

更新日:2025年7月17日

我孫子市に住む方や我孫子市援護の方を対象として、障害者施設や福祉作業所等に通所する場合にかかる交通費を助成します。

対象者

障害者施設(生活介護・自立訓練・就労継続支援・就労移行支援・地域活動支援センター)へ通所のために、鉄道、路線バス、自動車、自動二輪又は原付自転車を利用する方
ただし、生活保護を受けている方を除きます。
また、施設外就労をしており、直接自宅等から施設外就労先へと通勤している場合は対象となりません。

助成額・助成のルール

  • 鉄道・バス利用における1日あたりの助成金額は往復普通運賃の半額です。ただし、バス利用は乗車区間が1キロ以上ある場合に限ります。
  • 自家用車等を利用する場合は、原則2キロ以上の距離がある場合に、距離に応じて助成します。詳細は以下の表をご覧ください。
  • 助成には一か月あたり5,000円の上限があります。
  • 複数の通所先に対しても助成します。ただし、一日一か所までです。
自動車等を利用した場合の利用額の表
通所距離(片道)自家用車原付(自動二輪を含む)
2キロ未満(重度障害の場合に限る)50円なし
2キロ以上4キロ未満100円25円
4キロ以上6キロ未満150円38円
6キロ以上8キロ未満200円50円
8キロ以上10キロ未満250円63円
10キロ以上

10キロ未満の算定方法に
2キロごとに50円を加算

自動車を利用した場合の
助成額の4分の1


支給月

対象月 支給月
4月から9月 11月
10月から3月 5月

※通所開始から一か月を過ぎて申請された場合は、申請日からの通所費用を助成します。

申請について

申請書をご記入の上、障害者支援課までご提出ください。申請書は障害者支援課の窓口にもあります。

  • 新規申請の場合は、口座の分かるものの写しも併せてご提出ください。
  • 施設からの交通費支給がある場合は、それがわかるもの(雇用契約書等)の写しも併せてご提出ください。
  • 申請内容に変更が生じた場合は、変更申請を障害者支援課までご提出ください。口座変更の場合は、口座の分かるものの写しも併せてご提出ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 障害者支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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