ちば障害者等用駐車区画利用証の交付
ちば障害者等用駐車区画利用証制度は、公共施設や商業施設をはじめとする、さまざまな施設に設置されている「障害者等用駐車区画」を適正にご利用いただくための制度です。障害者・介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方の申請により利用証を交付します。
利用対象者
ちば障害者等用駐車区画利用制度の基準表に該当し、かつ歩行困難な方。
必要書類
- 身体に障害のある方は身体障害者手帳
- 知的障害のある方は療育手帳
- 精神に障害のある方は精神障害者保健福祉手帳
- 難病患者の方は特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾患医療受給者証
- 高齢者等の方は介護保険被保険者証
- 妊産婦の方は母子健康手帳
- けが人等の方は次に掲げるすべての書類
(・医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等・身分証明書(保険証、運転免許証等)
※申請には区分、交付基準、必要書類、有効期間が定められていますので、ご確認ください。
ちば障害者等用駐車区画利用証 交付申請書(Word:56KB)
申請場所
- 我孫子市役所障害者支援課、高齢者支援課及び健康づくり支援課の窓口。
申請の際は、申請書とともに障害者手帳などの確認書類の提示が必要です。提示等のない場合は利用証の交付はできません。
代理人による申請の際は、身分証明書の提示が必要です(保険証、運転免許証等証明書提示がない場合は交付できません。)。
その他
- 窓口での利用証の交付申請対象者は、我孫子市住民基本台帳に記載されている方です。
- 郵送による届出は、直接、千葉県庁へ送付してください。詳しくは、下記の千葉県ホームページをご確認ください。
(1)新規の交付申請は、「ちば障害者等用駐車区画利用証交付申請書」(第1号様式)に、必要書類及び180円切手を貼付した返信用封筒(A4サイズ、返信先を記入)を同封のうえ、県へ送付してください。
(2)申請の内容に変更が生じた場合は、「ちば障害者等用駐車区画利用証変更届」(第2号様式)に必要事項をご記入のうえ、県へ送付してください。
- 利用証の交付は、交付対象者1人につき1枚です。
- この制度は、「利用証」をお持ちの方が対象となる駐車区画に、必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者の方が駐車されているなど、利用できない場合もあることをあらかじめご了承ください。
千葉県ホームページへのリンク
お問い合わせ先
住所 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班
電話 043-223-3924
詳しくは千葉県ホームページ(外部サイト)にてご確認ください。
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