火葬許可証を紛失したときは(再交付申請)
再交付申請をする前に
- 火葬執行前の場合は、火葬許可証を葬儀社が持っていることが多いため、確認してください。
- 火葬許可証は、火葬後に骨壺と同梱されることが多いため、骨壺の入っている箱を確認してください。
- 火葬許可証の再交付ができるのは、死亡届出をした市区町村のみです。届出先を確認し、事前にお問い合わせのうえ該当する市区町村役場へお越しください。我孫子市に再交付申請をする場合は、市民課戸籍係(電話:04-7185-1111)へご連絡をお願いします。
- 死産届出をした際に交付される死胎火葬許可証の再交付を希望する場合、届出の状況により申請方法が異なります。市民課戸籍係(電話:04-7185-1111)へお問い合わせください。
火葬執行前に火葬許可証を紛失した場合の再交付申請について
申請を受けてから再交付するまでには日数がかかります。事前に市民課戸籍係(電話:04-7185-1111)へご連絡をお願いします。また、事前にご連絡いただいた場合でも、当日は申請書受付から再交付までにお時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。
申請窓口
市民課戸籍窓口 ※行政サービスセンターや守衛室では申請できません。
申請できる方
当初の火葬許可の申請者(死亡届の届出人)
※委任状持参の代理人による申請もできます。
※当初の火葬許可の申請者が亡くなっているなどで申請できない場合は、死亡届の事件本人の配偶者または直系親族(祖父母・父母・子・孫)が申請できます。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券などの官公署発行の顔写真付の身分証明書。お持ちでない方は健康保険証などを持参してください。)
- 死体火葬許可証再交付願い(申請書)
申請様式
火葬執行後に火葬許可証を紛失した場合の再交付申請について
申請を受けてから再交付するまでには日数がかかります。事前に市民課戸籍係(電話:04-7185-1111)へご連絡をお願いします。また、事前にご連絡いただいた場合でも、当日は申請書受付から再交付までにお時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。
申請窓口
市民課戸籍窓口 ※行政サービスセンターや守衛室では申請できません。
申請できる方
当初の火葬許可の申請者(死亡届の届出人)
※委任状持参の代理人による申請もできます。
※当初の火葬許可の申請者が亡くなっているなどで申請できない場合は、死亡届の事件本人の配偶者または直系親族(祖父母・父母・子・孫)が申請できます。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券などの官公署発行の顔写真付の身分証明書。お持ちでない方は健康保険証などを持参してください。)
- 死体火葬許可証再交付願い(申請書)
- 火葬場で発行された火葬証明書2通(火葬証明書取得の際は、事前に火葬場へお問い合わせください。)
申請様式
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