後期高齢者医療の紙の被保険者証等が新たに交付されなくなりました
- 令和6年12月2日以降、被保険者証は交付されなくなりました
- 令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されなくなりました
- 「資格確認書」への任意記載事項の併記申請について
- マイナ保険証の利用登録・利用登録解除について
- 関連リンク(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
令和6年12月2日以降、被保険者証は交付されなくなりました
令和6年12月2日に被保険者証は新たに交付されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
今後の受診について
令和8年7月31日までは、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します
- 「資格確認書」を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
- 令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、新たに被保険者になる方・負担割合等資格に変更が生じた方、その他千葉県後期高齢者医療広域連合が必要と認めた方については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
※全ての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する「資格確認書」を令和7年7月中に郵送しています。
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されなくなりました
被保険者証に併せて、上記の認定証も新たに交付されなくなりましたが、申請していただくことで「資格確認書」に自己負担区分を記載いたします。
医療機関等での今後のお支払いについて
マイナ保険証をお持ちの方は
- 医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は
- オンライン資格確認の仕組みにより、窓口での本人同意で支払いを限度額までにすることができます。
- 令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。
長期入院該当の手続きについて
- 所得区分が「区分II」の方で、過去12か月以内の入院日数の合計が91日以上になった方は、長期入院該当の申請を行うことができます。国保年金課窓口までお問い合わせください。マイナ保険証をお持ちの方であっても、長期入院該当を適用するためには申請が必要です。
- 申請した翌月からの入院中の食事代が減額されます。申請日からその月末までの差額は別途申請を行っていただきます。
- 申請日よりも過去の食事代を減額することはできません。
「資格確認書」への任意記載事項の併記申請について
「資格確認書」に自己負担限度額の区分や、特定疾病の区分等を記載することができます
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
郵送でも受付しています。
申請に必要なもの
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:153KB)
※窓口にもご用意しております。
- 窓口に来るかたの本人確認ができるもの(詳細は
「手続きで窓口に来る方の本人確認(後期高齢者医療保険)」のページをご覧ください)
申請する際の注意点
- 別世帯のかたが窓口での交付を希望する場合は、委任状が必要となります。詳細は
「代理人による手続きには委任状が必要です(後期高齢者医療)」のページをご覧ください。 - 行政サービスセンターの窓口では、即日交付することができません。翌営業日以降に市役所から郵送となります。
- 市役所国保年金課の窓口では、即日交付が可能です(本人確認書類や委任状などに不備があった際は郵送になります)。
- 再交付の場合は手続きが異なります。詳細は
「資格確認書などの再交付申請について」のページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録・利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、こちらのページをご覧ください
(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)
※市役所国保年金課窓口でもご登録いただけます(マイナンバーカードと、その暗証番号が必要です)。
マイナ保険証の利用登録解除をご希望の方は
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
郵送でも受付しています。
申請に必要なもの
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:164KB)
※窓口にもご用意しております。
- 窓口に来るかたの本人確認ができるもの(詳細は
「手続きで窓口に来る方の本人確認(後期高齢者医療保険)」のページをご覧ください)
郵送の場合、解除申請書に以下のものを添付してください
- 被保険者のかたの本人確認ができるもののコピー
申請する際の注意点
- 別世帯のかたが申請される場合は、委任状が必要となります。詳細は
「代理人による手続きには委任状が必要です(後期高齢者医療)」のページをご覧ください。 - マイナ保険証の解除予定日は、申請月の翌々月ごろになります。解除されたことは、マイナポータルの「健康保険証」から確認することができます。
詳細は以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について(外部サイト)
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380













