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R7-6 要望書 (我孫子市視覚障害者協会)

登録日:2025年10月27日

更新日:2025年10月27日

団体名

我孫子市視覚障害者協会

陳情・要望年月日

令和7年7月8日

要望

 文頭にあたりまして、これまでの要望に対し、障害者支援課はじめ各課職員の皆様方の暖かいご理解とご協力を頂戴しておりますことに、心より感謝申し上げます。
 社会生活環境の変化のなか、本年は以下の6項目について当協会からの要望を申し上げる次第です。
 ご賢察ならびにご高配を賜りますよう、衷心よりお願い申し上げます。

<要望事項>

1.視覚障害者の歩行上の安全を確保すべく、市内道路について以下の改善をお願いします。
(1)点字ブロック設置:久寺家団地バス停から東方向約20メートルの道
(2)音声信号機設置:湖北台保育園前の交差点の信号機(我孫子2932)当交差点は一般市民にとっても車・人ともに事故リスクが高い。加えて視覚障害者にとっては、音声装置が設置されていないため、一層である。
(3)音声信号機の音声開始時間の繰り上げ: l)湖北台団地中央付近信号機、2)湖北台八丁目バス近信号機(我孫子629)、 3)上記1-(2)音声装置設置希望信号機
☆希望開始時間午前5~6時
(4)湖北台の県営団地前側溝のフタ交換:白杖が非常に引っ掛かりやすく危険である。

2.情報・通信支援用具の視覚障害者用アプリケーションソフトを「アプリケーションソフト類」としてスマートフォンまたはタブレットを含めることを、条件付き(部分的補助)を含めお願いします。
・タブレットについては、補助対象としている自治体がある
・スマートフォンはボイスオーバー機能を有効に切り替えることで、視覚障害者独自の生活用具に変身することをご承知置きください。

3.フレックストーク等の「耐用期間」のより弾力的な運用をお願いします。

4.「移動サービス」利用を同行援護についても適用することを是非お願いします。

一般にも「障害者が地域生活を送れることを援助目的として利用される公的サービスが移動支援です。移動支援によって、役所や買い物など日常生活で必要不可欠な外出が可能になります。それだけでなく、サービス内容は余暇利用も外出の範囲内になります」(国土交通省)として知られています(同省マース参照)。我孫子市でも社協が送迎のみ行っていますが、今後は視覚障害者の同行援護内容に移動サービスを加えて頂くことを切にお願いする次第です。

5.同行援護時間数のコロナ期間前への復帰をお願いします。

6.同行援護サービスの拡充
 市内事業所による同行援護サービス供給力が顕著に低下しています。このままでは消滅する可能性すらあります。現状でも市外事業所に頼らざるを得ない場合が頻発しています。我孫子市として市内同行援護を持続可能なサービスに位置付けることについてどのような方針で臨むのか、ご意見をお聞かせください。

回答部課

健康福祉部 障害者支援課、建設部 道路課 交通政策課

回答年月日

令和7年9月4日

回答内容

1.視覚障害者の歩行上の安全を確保すべく、市内道路について以下の改善をお願いします。
(1)点字ブロックの設置:久寺家団地バス停から東方向約20メートルの道
【回答】当該箇所の点字ブロック設置については、交差点から二階堂高校側に向かう南側の歩道に20mの点字ブロックの設置を検討します。また、交差点から久寺家団地バス停までの両側についても、点字ブロックの設置を検討します。(道路課)
(2)音声信号機設置:湖北台保育園前の交差点信号機(我孫子2932)
当交差点は一般市民にとっても車・人ともに事故リスクが高い。加えて視覚障害者にとっては、音声装置が設置されていないため、一層である。
(3)音声信号機の音声開始時間の繰り上げ          
    1)湖北台団地中央付近信号機
    2)湖北台八丁目バス近信号機(我孫子629)
    3)上記1.(2)音声装置設置希望信号機
    ★希望開始時間:午前5から6時
【回答】音響式信号機の運用等については、交通管理者である千葉県警察本部を通じて、千葉県公安委員会が決定します。ご要望について、7月16日に窓口である我孫子警察署交通課に申し伝えました。なお、我孫子警察署からは、「ご要望があった際には、直接お話をご連絡いただけると助かります」との申し出をいただいております。
よろしければ、下記のお問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。

(交通政策課)
(4)湖北台の県営団地前側溝のフタ交換:白杖が非常に引っ掛かりやすく危険である。
【回答】要望箇所を確認したところ、湖北台県営団地への出入り箇所にグレーチングが設置されているため、グレーチングの設置箇所を変更し、既存のコンクリート蓋と取り換える工事を実施します。また、出入り箇所のコンクリート蓋の手掛け穴については、白杖が引っ掛からないようキャップの取付けを実施します。(道路課)

2.情報・通信支援用具の視覚障害者用アプリケーションソフトを「アプリケーションソフト類」としてスマートフォンまたはタブレットを含めることを条件付き(部分的補助)を含めお願いします。          
・タブレットについては、補助対象としている自治体がある。
・スマートフォンはボイスオーバー機能を有効に切り替えることで、視覚障害者独自の生活用具に変身することをご承知置きください。
【回答】日常生活用具の給付事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づいて実施されています。この法律において、給付対象となる用具は、「用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの」と規定されています。スマートフォンやタブレットは広く一般に普及している製品であり、この規定には該当しないと考えています。また、近隣自治体においても、これらを日常生活用具給付事業の対象としている事例は確認されておりません。
現時点では、スマートフォンやタブレットを対象とすることは難しい状況ですが、今後も国や他自治体の動向を注視し、必要に応じて検討してまいります。(障害者支援課)

3.フレックストーク等の「耐用期間」のより弾力的な運用をお願いします。        
【回答】補装具や日常生活用具の「耐用年数」や「耐用期間」は、各種法令等に基づいて定められています。この耐用年数は、実際に修理が不可能となるまでの目安とされており、通常はその期間内に破損した場合、原則として「修理」で対応することを意味します。
ただし、例外的に、破損が著しく修理が困難な場合や、障害の進行により用具が利用者に適さなくなった場合は、相談のうえ再交付を行っています。そのため、今後もご相談いただいた内容に応じて、柔軟に対応してまいります。(障害者支援課)

4.「移動サービス」利用を同行援護についても適用することを是非お願いします。一般にも「障害者が地域生活を送れることを援助目的として利用される公的サービスが移動支援です。移動支援によって、役所や買い物など日常生活で必要不可欠な外出が可能になります」(国土交通省)として知られています(同省マース参照)。我孫子市でも社協が送迎のみ行っていますが、今後は視覚障害者の同行援護内容に移動サービスを加えて頂くことを切にお願いする次第です。
【回答】同行援護は、障害者総合支援法に基づき、視覚障害者の移動時に必要な支援を提供するサービスです。現行の制度上、同行援護に移動サービスを加えることは難しい状況です。移動サービスについては、我孫子市福祉タクシー事業や我孫子市社会福祉協議会が実施する移送サービス事業等のご利用をご検討ください。
視覚障害者の移動支援の充実については、今後も国の制度動向を注視しながら検討を進めてまいります。(障害者支援課)

5.同行援護時間数のコロナ期間前への復帰をお願いします。
【回答】現在、同行援護の支給時間については、利用者の状況や必要性に基づいて個別に判断し、支給を決定しています。そのため、支給時間の決定においてはコロナ禍の影響を特段考慮している状況ではありません。(障害者支援課)

6.同行援護サービスの拡充               
市内事業所による同行援護サービス供給力が顕著に低下しています。このままでは消滅する可能性すらあります。現状でも市外事業所に頼らざる得ない場合が頻発しています。我孫子市として市内同行援護を持続可能なサービスに位置付けることについてどのような方針で臨むのか、ご意見をお聞かせください。
【回答】同行援護従業者の養成研修は千葉県が実施しており、令和7年度には柏市、千葉市、船橋市などで、一般課程を8回、応用課程を7回開催する予定です。このため、受講希望者にとって受講しやすい環境が整備されていると認識しています。
 また、市内事業所へのヒアリングを行ったところ、現状では市内事業所による同行援護サービスの提供は一定の余力を持っていると判断しています。
 今後も、同行援護サービスを安定的に継続できるよう、努めてまいります。(障害者支援課)             
                            

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