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R6-14要望書(並木地区自治会連合会)

登録日:2024年10月1日

更新日:2025年5月12日

団体名

並木地区自治会連合会

陳情・要望年月日

令和6年11月14日

陳情及び要望事項

並木9丁目・妻子原間の道路脇斜面の土砂崩れ・倒木リスクへの対応について(質問及びお願い事項)
 向寒の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 並木地区自治会連合会(並木地区連)の活動については、平素よりご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 並木地区連では加盟自治会単独では解決困難な課題等に取組んできているところであり、その促進を図る目的で、市の担当部門との懇談会を定期的に行うことに加え、市長と当連合会の懇談会を行ってきているところです。
 昨年( 2023年) 10月8日には、並木地区連が取り上げている課題等を中心に市長との懇談会を開催させて頂きました。
 課題の中の『道路環境改善』及び『豪雨への備え』に関しては、今年(2024年) 7月14日に市の担当部門(道路課・治水課)との懇談会を開催させて頂きました。お蔭様で、市と並木地区連の間で課題の共有化が図れ、感謝申し上げます。
 昨年の市長、今年の市の担当部門との懇談会での事項の中に『並木9丁目・妻子原間の道路脇斜面の土砂崩れ・倒木リスクへの対応について』がありました。      
 当該道路脇斜面は、千葉県ホームページに『土砂災害警戒・特別警戒区域』に指定したことが告知(告知日: 2024年8月2日)されていました。
 そこで、本件への対応での質問及びお願い事項を【別紙】にて提出しますので、回答を頂きたく、お願い申し上げます。
 回答は書面にて2024年12月20日までに頂けると有難いです。
 今年は各地で大きな地震が発生しました。また大型台風・豪雨も発生頻度と激しさが増しています。
 当該地域の住民が安心して生活できる日が一日でも早くなるよう、引き続きの対応を切にお願い申し上げます。

<質問及びお願い事項>

並木9丁目・妻子原間の道路脇斜面の土砂崩れ・倒木リスクへの対応について

(1)同地域での道路脇斜面の土砂崩れリスクへの対応について
 昨年( 2023 (令和5 )年1 0月8日)の懇談会時に、市は『斜面の土砂崩れ防止対策に伴う道路の拡幅事業は、現在のところ予定していない。
 当該斜面の一部が土砂災害警戒・特別警戒区域であること、その他の斜面も土砂災害の基礎調査予定箇所になっていることを踏まえ、道路部門と防災部門で調整を図りつつ、引き続き、地権者に対し安全対策を依頼していく』とのことでした。土砂災害の基礎調査予定箇所になっていたその他の斜面も、千葉県ホームページに土砂災害警戒・特別警戒区域として2024 (令和6 )年8月2日付けで告知されました。これにより、当該区域は全区間が災害発生リスクの高い箇所であることが確認されました。土砂災害警戒・特別警戒区域に指定されたことで、当該区域の安全対策への対応はどうなるのでしようか?
( 2 )同地域での道路脇斜面の樹木の道路・住宅地への倒木リスクへの対応について
 同地域の道路脇斜面に生えている樹木の中には高木のもの、地盤が崩れ根がむき出しの木があり、いつ道路・住宅地に倒れるかと住民は不安な状況で生活をしています。倒木の危険性がある樹木は市でも対応はしていると聞いてはいるが、具体的にどのようにして把握し、どのような対応をしているのかを教えて欲しい。そのうえで、現状で倒木の危険性の高いもので対応中の樹木があれば対応状況を教えて欲しい。
 昨年の懇談会時に、『市有地における樹木の剪定については、現在、契約準備を進めており、原因者である地権者とも協議を行なったうえで、令和5年度中の実施を目標にしている』とのことでしたので上記に併せて対応状況を教えて欲しい。
( 3 )同地域での道路上の電力線・通信線を覆っている樹木・枝葉伐採の対応について
 昨年の懇談会時に、市の対応は、『令和5年4月の民法改正で、いくつかの要件を満たせば、道路上に越境した枝木を市が伐採できるようになったが、実質的に強制代執行と同じようなことから、(1)地権者への要請(2)市が伐採した場合の費用の請求手順の整理の2つを並行して検討している。(2)について、所有者に費用を請求しても支払われないことがほとんどだと予想される。また、同様な案件が非常に多いため、市が伐採する場合のガイドラインのようなものを、他自治体の事例も踏まえながら、2から3年をかけて整理したい。』とのことでした。
 現在の整理進展状況と整理終了時期の見通しを教えて欲しい。
※今年、枝葉が原因で電力ケーブルの断線がありましたが、原因の枝葉伐採は行なわれていないようです。

回答部課

市民生活部 市民安全課、建設部 道路課

回答年月日

令和6年12月9日

回答内容

(1)同地域での道路脇斜面の土砂災害リスクへの対応について
 土砂災害警戒・特別警戒区域については、土砂災害防止法に基づき、千葉県が地形要件と社会要件を満たした土砂災害の発生するおそれのある「がけ地」を調査し、調査後に地形や地質等から区域を指定しているものです。
 土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある指定区域について、住民への危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する法律であるため、指定区域に対して、ハード対策(安全対策工事など)を実施するためのものではありません。
 そのため市では、土砂災害の被害から住民の生命を守るため、警戒避難体制や情報伝達方法の整備を図ると共に、警戒区域内にお住まいの皆さまに対して個別に早期の避難を呼びかける通知を行うなど、引き続き法律に基づき土砂災害から生命を守る対策を実施していきます。           (市民安全課)
(2)同地域での道路脇斜面の樹木の道路・住宅地への倒木リスクへの対応について
 道路課では、道路パトロールの際や倒木の恐れがあるといった連絡があった場合は、現地を確認し、私有地の場合は、地権者に対し所有地の適正管理の依頼を行っています。 
 ただし、台風や強風時における倒木などにおいては、通行に支障が出ているなどの緊急性を伴う状況であり、すぐに所有者が分からない場合は、私有地であっても、通行が可能となる範囲で市が伐採等の対応を行う場合があります。
 また、ご相談のあった道路用地の樹木については、造園業者にも確認してもらいましたが、倒木の危険性がある樹木は現在のところありません。
 道路用地内の樹木剪定については、並木9丁目側の官民境界の確認ができた箇所の樹木の剪定を、令和5年12月25日から12月28日、令和6年1月15日~1月20日の期間で実施しました。その際には、会長様に現地を確認していただきまして、ありがとうございました。
 令和6年度に予定している妻子原側の樹木剪定については、すでに造園業者とも現地を確認し、施工方法や施工時期などの調整を現在行っております。日程が決まり次第、ご連絡いたします。                          (道路課)
(3)同地域での道路上の電力線・通信線を覆っている樹木・枝葉伐採の対応について    
 地権者への要請については、個別訪問や文書送付により、民有地内樹木を適正に維持管理するよう通知しています。
 民法改正に伴う市による伐採等を行う場合の対応については、現在、関係部署との調整や弁護士相談も含めて、課題の整理等を行っており、今後、近隣自治体へ同様の事例についてヒアリングを実施する予定です。問題解決に向けて、しっかり課題の整理・検討を進め方針をお示しできるよう努めていきます。               (道路課)

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