R6-13 要望書(つくし野東自治会)
団体名
つくし野東自治会
陳情・要望年月日
令和6年10月1日
陳情及び要望事項
カーブミラー新規設置要望書
<要望事項>
1.要望内容
カーブミラー新規設置をお願いいたします。(2ヶ所)
2.場所
設置希望場所A
我孫子市つくし野1の18の3,1の16の10,1の17の9付近のT字路
設置希望場所B
我孫子市つくし野1の9の6、1の10の17,1の8の6付近のT字路
3.要望理由
設置希望場所A
東西方向に走る道路を自転車、自動車にて西方向走行した場合、当該交差点においてつくし野1の17の9:コンクリート壁、つくし野1の46の10:建物により視界が遮られるため、南北方向へ走る道路の状況の確認が困難であるため。
2024年8月9日(金曜)当該交差点にて自転車と高齢歩行者との接触事故が発生。
南北方向に走る道路は通勤、通学路になっているため歩行者、自転車の通行量が多く、また交通ルールが順守されていないため、東西方向に走る道路を西方向走行している車両が一時停止後に徐行にて交差点内に進入、安全確認を実施したとしても南北方向に通行する自転車、歩行者を確認することが非常に困難である。
交差点部分は隅切りされているものの、南北方向に走る自転車が適正な速度を超過して走行していること、右側を通行していることなどから,東西方向に走る道路を西方向走行している自転車、自動車が安全確認をすることが非常に困難である。(安全確認のため徐行にて交差点内に進入した際に接触するリスクが高い)
設置希望場所B
南北方向に走る道路を自転車、自動車にて北方向走行した場合、東西方向に走る道路との接触角度が鋭角であり当該交差点において東西方向に走る道路の状況の確認が困難であるため。
回答部課
建設部 道路課
回答年月日
令和6年10月11日
回答内容
ご要望の箇所を現地調査しました。
カーブミラーを設置希望している箇所は、交通事故が起きていること(A)や 鋭角な交差点(B)となることから、(A)、(B)共にカーブミラー(2面)を設置いたします。
カーブミラーは、(A)、(B)共に宅地内の電柱を利用したいと考えていますので、地権者への承認は自治会のご協力をお願いいたします。
また、事故防止のため自転車の交通ルールやマナーについては、自治会の回覧などで啓発活動していただければ幸いです。
なお、カーブミラーの設置工事は、発注契約等に時間を要しますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
